sotoDesignの日常

外構敷地境界(ポイント)立会

2019.01.29 sotoDesignの日常
境界敷地外構
敷地境界ポイント
sotoDesign事務所には外構・エクステリア工事の相談に沢山の方がお見えになります。

今日はそのお客様達の境界ラインのことについて少しお話をしてみたいと思います。振興住宅地と言われている最近に土地の造成等が行われたような敷地は敷地上のポイントは全て確実に決めれれています。勿論土地の登記上の寸法と実寸にも違いなどはない状態の敷地になります。このような土地は購入される側も売却される側も安心できます。それでも 不動産屋さん側のミスがあれば 境界線が怪しい場合もあるのでそれなりに注意する必要はあります。事実 外構プランのご依頼いただいてお図面をチェックするうちに 隣地との取合いが妙に納得できず確認し直したら間違っていたことがありました。不動産屋さんには恨まれましたが お客様にとっては敷地という大事な財産をお守りすることができました。
もう一つの例として、その土地を先祖代々引き継がれてきて 今回晴れて家を建築される方の土地には色々と問題がある事も多くあります。どのようなことかと申しますと 以前から普段公道のようにして使用されている道が実は私道であったり
道路幅が4メートル以下で車のすれ違いなどに問題が出そうな道は道路後退等を行わないと家が建築できなかったり
します。この道路後退等のように対役所との話し合いが必要な場合は 建築確認申請の問題があるので建築主側もいやいやながでも納得せざるを終えないところがあり、ほとんどの場合大きくもめごとになることはすくないかと思います。
問題は個人同士での敷地上のトラブルは時にはどうにもならない状態に陥ることも少なくありません。
誰でも少しでも自分の敷地が広くなり条件がよくなるように主張するわけです。こうなると問題解決に至るまでに大変な時間を要したり、お互い色々と嫌な思いをしたりしながらの問題解決をおこなっていくので本当に骨の折れることになります。
最近でも あるお客様の敷地が土地明示がなされていない敷地だったため お客様立会いのもと敷地確定をしていただきました。
私達外構の施工をおこなう側としても明示ポイントがなく、お客様の指示もいただけなければ外構工事を進めることは不可能になります。
「このあたりにブロック塀を積もう」などは通じることではないので、このポイント立会いは非常に重要なことになります。工事を進めたい気持ちはもちろんよくわかりますが キチンと話し合いを済ませ敷地が確定してから工事に入るのが一番安心だと思います。
大切なポイント立会いを打合せて確認がしっかり取れてから 外構工事に入って参ります。

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